FAQ - よくある質問

第1号事業「グッドコムアセットが出資の応募を行う事業」

  • 不動産特定共同事業法とはなんですか

    複数の投資家からの出資により、不動産業者が不動産の運営を行い、その運用利益を出資者に分配することを反復継続して行うことを不動産特定共同事業といいます。
    このような事業では、沢山の利害関係人が生じるため、その権利義務や責任について明確にする必要があるため、そのためのルールを定めたものがこの不動産特定共同事業法というものです。平成7年4月に施行されました。代表的な制限としては、このような不動産特定共同事業を行うためには国の許可が必要としています。この法律は、投資家を保護する目的から様々な規制等が設定されています。

  • 任意組合契約とはなんですか

    民法第667条に規定されている契約です。民法上の組合という言われ方もします。
    ご出資いただく組合で、運用対象となる不動産を購入し、当該対象不動産を当社が業務執行組合員として不動産の運用を行うことで、収益を分配いたします。組合員となられた方々は、運用対象となる不動産について共有持分を持ちます。なお、登録手数料などの経費削減の観点から、登記については業務執行組合員名義とする形にしています。

  • 他のファンドでは、匿名組合と言われました。任意組合との違いはなんですか

    任意組合は、匿名組合と違い、各組合員は組合財産を共有することになります(民法676条2項)。そのため、不動産を所有することによる税制優遇等、匿名組合にはないメリットがあります。
    この点については、こちらをご確認ください。

  • 出資者は対象不動産の所有権を取得しますか

    組合として取得したものについては、持分分割請求はできないものの、各組合員の持分は観念できるため、対象となる不動産の所有権に対して各組合員は組合持分に応じた持分を取得することになります。言い換えると対象となる不動産に対して、組合における出資持分割合と同じ割合を持ちますが、分割請求はできないという状態です。なお、このような保有状態を法律的には合有といいます。

    このように、出資者は、完全な所有権ではありませんが、所有権の一部を取得するため、賃貸収入の分配金は原則として不動産所得として処理されています。また、相続税評価額を圧縮することが期待できます。 具体的な税務及び税効果については、税理士その他の専門家の方にご相談ください。

  • 共有持分に抵当権は設定できますか

    組合員は、対象不動産に抵当権を設定するなど単独で対象不動産に関する変更又は処分を行うことはできません。

  • 責任の範囲について教えてください

    一般の不動産を取得した際と同様、無限責任となります。もっとも、当社が行う不動産特定共同事業においては、対象となる不動産を限定するなど投資家の方々が出資金以上の責任が生じないよう努めています。

  • 投資資金の元本は保証されていますか

    元本保証を行うことは出資法などの法律で禁じられておりますので、出資金の元本は保証できません。

  • 利回りは確定しているのでしょうか

    賃料収入と連動することになるため、出資時点で利回りは確定しておりません。投資家の皆様に提案させていただく際の想定利回りは、以下の条件を前提としたものです。これらの前提条件などが変更になった場合や当社が想定しない条件が付加された場合には、ご提示した利回りが変動する場合があります。

    ① 想定賃料が増減しないこと

    ② 消耗品が一般的な耐用年数より短い年数で故障しないこと

    ③ 修繕積立金が想定通りで見直しがないこと

    ④ 地価の大幅な上昇又は下落により固定資産税・都市計画税の増減がないこと

  • 確定申告は必要ですか

    必要となります。分配金は不動産所得として取り扱われ、源泉徴収はありません。決算期ごとに確定申告に必要な決算資料等をお渡しいたしますので、ご自身で確定申告をしていただきますようお願いいたします。なお、税務申告における判断や助言は税理士法上、グッドコムアセットではできませんので、税務署もしくは税理士にご相談ください。

  • 業務執行組合員である株式会社グッドコムアセットはどんな会社ですか

    東京証券取引所プライム市場に上場しており、東京23区を中心に不動産の企画、開発及び販売を行っております。詳しくはこちらをご確認ください。

  • 業務執行組合員のグッドコムアセットが、破産した場合、組合はどうなりますか

    任意組合は解散し、清算人がついて清算手続に入ります。この清算人には、グットコムアセットの破産管財人である弁護士が就任する可能性が高いです。そして、この清算人は、任意組合が保有する不動産を売却して現金へ換価し、諸費用を控除した上で組合員の方に分配して任意組合は消滅します。なお、この不動産を売却した結果、取得する金銭での分配金が出資金を下回る場合は、出資者の投資資金が元本割れとなります。

  • 投資する際の流れを教えてください

    まずは、会員登録及び出資者情報の登録をお願いいたします。その後の当社の手続きが終了次第、ファンドへの応募が可能となります。詳しくは、下記をご覧ください。
    「ご利用の流れ」

  • 応募情報登録時に必要な書類は何かありますか

    現住所が記載されている書類を【A群】から2点
    または
    現住所が記載されている書類を【A群】から1点及び【B群】から1点の計2点
    が必要です。


    【A群】

    • ●運転免許証(表・裏)
    • ●パスポート(顔写真掲載ページ・住所掲載ページ)
    • ●在留カード(表・裏)
    • ●特別永住者証明書(表・裏)
    • ●写真付き住民基本台帳カード(表・裏)
    • ●個人番号(マイナンバー)カード(表・裏、通知カードは不可)
    • ●健康保険証(表・裏)
    • ●国民年金手帳(基礎年金番号通知書掲載ページ)
    • ●身体障害者手帳(カード式は表・裏、紙式は第二面・第三面)
    • ●国家公務員共済組合・地方公務員共済組合の組合員証(表・裏)
    • ●私立学校教職員共済制度の加入者証(表・裏)

    【B群】
    いずれも住所の記載のあるもの、かつ、アップロードの日の前6カ月以内の 領収日もしくは発行日のある記載のあるもの。

    • ●公共料金(電気・都市ガス・水道・NHKのいずれか)の領収書
    • ●社会保険の領収書
    • ●国税・地方税の領収書または納税証明書
    (2020年3月19日実施)
  • 投資資金を振り込む銀行は、どちらの銀行になるのでしょうか

    ファンドにより異なります。銀行や口座番号等は、契約後に交付させていただく契約成立時書面をご確認ください。

  • 申込口数に上限はありますか

    申込口数に上限はございません。なお、ファンドによって出資の最低口数が異なる場合がありますので、ご注意ください。

  • 出資したら解約はできないのですか

    電子交付した契約成立時書面の受領した日から起算して8日を経過するまでに、「クーリングオフ通知書」を当社に送付いただければ、契約の解除は可能です。8日を経過した以降については、やむを得ない事由がある場合にのみ解約が可能となります。

  • 運用実績の確認はどこでできますか

    ログイン後、マイページ内の「分配金履歴」から確認が可能です。

  • 分配金はいつもらえますか

    各ファンドによって異なりますので、ファンド詳細をご確認ください。

  • 相続の場合の手続きを教えてください

    相続が発生した場合、本任意組合契約を相続人に引き継がれるか、解約するか選択していただきます。
    契約をそのまま相続人に引き継がれる場合、1口を複数の相続人で名義人になることはできません。
    相続人全員のご同意で相続開始の1年以内に契約名義人を1口当たり1名の方に決めていただき、
    以降その相続人が契約者となり、従前の契約に従って、分配金や売却益を受け取ることとなります。
    (戸籍謄本等の相続に係る必要書類をご提出いただきます。)

    解約される場合は、相続人全員の解約に関する同意の上で、手続きをいたします。この場合、当社が出資金額で買い取ります。

    なお、相続が発生した時にはGood Com Fundホームページ下部の「お問い合わせ」からご連絡をください。 その際、被相続人(死亡された方)の氏名を明記してください。後程、手続きの詳細についてご連絡差し上げます。

  • 退会はできますか

    マイページにある会員情報変更画面より退会が可能です。なお、退会時には、当社の組合員としての資格を失うため、組合に加入しようとしていないこと及び組合員ではないことが必要となります。そのため、組合にお申し込みをされている場合や組合に出資されている場合は、退会できませんので、ご注意ください。

  • 応募用情報入力時、本人確認画像を選択したはずなのに画像が表示されません

    お客さまのお使いの端末がスマートフォンであった場合、古い機種の標準のブラウザでは画像が正しく表示されない場合がございます。最新版のGoogle Chromeをインストール頂いてご確認下さい。

  • 不動産取得税はかかるのですか

    任意組合が対象不動産を購入した後、当社は、対象不動産を管轄する都税事務所に不動産取得税の申告を行います。
    都税事務所が課税を判断すると、当社に課税通知書が届き、当社が任意組合の財産より課税額を納入します。
    なお、不動産取得税を納付した事業年度終了2カ月後の月の末日までに出資者に交付する財産管理報告書の「運用の経過」欄に不動産取得税の課税があった旨を記載します。
    ※ファンド募集の段階では、不動産取得税の課税価額が判明していないため、ファンド詳細の「当該任意組合1年目想定収支」には記載していません。

第2号事業「契約の譲渡を伴う事業(代理・媒介を含む)」

  • 第三者への譲渡はできますか

    第三者への譲渡はできますが、当社が認めた場合に限り譲渡できます。
    その際は、マイページの譲渡申請からお申し出ください。
    ご自身で譲渡先を見つけた場合は、名義書換料として1回1万円(消費税含む)、当社が譲渡先を見つけた場合は、報酬として譲渡金額の3%(消費税含む)を当社にお支払いただきます。

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