クーリングオフについて

本サービスである不動産特定共同事業法に基づく契約では、契約成立時書面の電子交付を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、書面による解除の申し出をされた場合、クーリングオフにより契約を解除することができます(不動産特定共同事業法第26条第1項及び第2項)。

期間内に契約の解除を希望されるお客様は、所定のクーリングオフ通知書にて当社宛に解除の通知をお申し出ください。本通知書が確認でき次第、出資金を返還いたします。

なお、返還に係る違約金や解約手数料等の発生はございません。

以上

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